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はじめのママリ🔰
お金・保険

配偶者控除について、昨年の所得金額は47万円で、今年はアルバイトをする予定で給与は55万円。給与所得控除があるため、55万円までなら配偶者控除の対象内ですか?

配偶者控除について教えてください。昨年は外交員報酬と雑所得があり、確定申告をして所得金額が47万でした。
今年はそれにプラスしてアルバイトをしたいのですが、給与は55万の給与所得控除があるので55万までなら今年も配偶者控除の対象内という認識で合っていますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

会社によるのかもしれないですが、うちは95万円以下なら扶養控除受けることができると言われました😊

外交員報酬が210万円ほど、バイトで70万円ほど、65万円控除を受けた所得が50万円程だったので、夫の会社へ連絡。

再度年末調整し直してくれ、還付金を受け取ることが出来ました😊

  • はじめのママリ🔰

    はじめのママリ🔰

    回答ありがとうございます😊
    会社に聞いてみます!

    • 3月27日