まい
会社によるので、旦那さんに会社で聞いてもらいましょう😂
ぴのすけ
法律上は2回までなら分割取得は可能です。
現行法ではボーナス月の末日を含む形で育休を取得するとボーナスの社会保険料も免除されるため、ボーナスの手取りが増えるのは本当です。ですが、ボーナスの社会保険料免除のために短期間の育休取得をするという制度の趣旨に反した育休の利用が後をたたないことが問題視され、10月には改正されることになっています。10月以降は1ヶ月以上連続で取得していないとボーナス分の社会保険料は免除にならなくなります。
また、育児休業は休業なのでボーナスの算定日から引かれてしまうため、ボーナスの算定方法や算定期間によっては冬のボーナスが減るかと思います💦
怪獣のママ
上の方が書かれている通りになりますが、そもそも育児休業中に会社から賃金がもらえない場合は、50〜67%しか支給されないですし、支給も遅れて支給されますので、そこはお気をつけくださいね!!
あと、2回取得するためには、1回目を生後8週までに取らないと2回目取れなかったはずです!制度変わってたらすみません。
ママリ
参考になりました!ありがとうございます💓
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