3歳の子供がいとこと遊んで転んで、義理兄も転び右肘を骨折。自動車保険の個人賠償責任特約で怪我をさせた場合も保険が使えるか。自転車での事故は使えるが、ただ転んだ場合は?義理兄は第三者か。
3歳の子供がいとこと遊んで走っている時に転んで、その時近くにいた義理兄にぶつかりました。
義理兄のすぐ後ろに縁石?のようなものがあり、義理兄もそこに引っかかって?転んだのですがその際に転び方が悪かったようで右肘の方を骨折してしまいました、
自動車保険に付帯で個人賠償責任特約に加入してますが、怪我をさせた場合も保険使えますか?
自転車に乗っていて第三者に怪我をさせてしまった場合には使えるようですが、自転車とかではなく、ただぶつかって転んだとかはだめですかね?
ちなみに義理兄は第三者になるのでしょうか?
わかる方いましたらよろしくお願いします😭
- はじめてのママリ🔰
退会ユーザー
使えると思うのですが、
どちらの保険会社か伺えますか?
ママリ
個人賠償使えますよ。
ママリ
保険を使う=警察を呼んで事故扱いにしないと人身には使えないと思います😭
お子さんが危害を与えてしまった、証拠がないので。。。
その証拠さえ有れば、
個人賠償保険も使えると思いますよ。
のん
個人賠償なら使えますよ
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