ママリ
第三子の産休を取得せずに第二子の育休延長した場合、第三子の出産手当金と第二子の育休手当の両方を受給することが出来るんです。
ただし両方受給することはグレーな受給でして‥支給元が別々で両方受給することに対して禁止するルールがないから受給できるんです。特にいい顔しないのはハローワーク側(育休手当の方)って言われてます。もし併給していることがバレたら育休手当を返金するように通知が来ることもあるようです。
のん
厚生労働省が、併給は誤った処理のためしないように企業に通知を出しています。
事務上は可能でも、法令遵守意識のある企業はやらない処理です。
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