コメント
ままり
出産手当金は、
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象です。
出産手当金は健康保険から支払われますが、その計算方法はどこも同じだと思いますよ!
ザト
出勤日が一定日数以上なら算出に含まれます。
標準報酬月額の考え方はほとんど差はないですが、一応都道府県ごとに定められています。
なので、お勤めの会社やご加入の社会保険組合によってかわるものではないですよ♪
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k
無知な質問にお答えいただきありがとうございます。
出勤日が一定日数以上、とは何日以上になるのでしょうか?
重ねての質問すみません💦- 10月19日
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ザト
月によっても基準日数が違いますし、この月は何日出勤したら満たす、などが変わるので説明する気力がなくて💦💦
出勤日が10日もなければ対象外になりますが💦💦
お手数ですが、『標準報酬月額 出勤日数』などで検索してもらえると助かりますm(_ _)m- 10月19日
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k
それはそうですよね💦
ありがとうございます(>_<)
でもおかげさまで雰囲気つかめました!!
この後検索してみます。- 10月19日
k
無知な質問にお答えいただきありがとうございます。
42日前になる前に休んでしまったので、会社では普通の欠勤扱いです。
なのでその月は当然ながらお給料ぜんぜんもらっていなくて💦
その月の分も計算に入ってしまうと、標準報酬月額がだいぶ下がってしまうのかな〜と思いまして(>_<)