コメント
ママリ
2022.1月に退職なら2020.1月から2022.1月の間で支給条件満たしてるか確認します。
ただし産休育休かぶってるのでその分さらにさかのぼります。
丸々かぶってるのて2018.1月から2022.1月の4年間でみることが出来ます。
ざっくり数えると14ヶ月ほど仕事してるのでもらえるかも?
ですが、厳密には退職日を基準として1ヶ月が決まるので(退職日か1/25なら、12/26-1/25を1ヶ月として計算します)、退職日と1人目の産休開始日によっては満たさない可能性もあります😵
ママリ
勤務年数から失業手当をもらえる資格はあると思いますが、
失業手当はご存知かと思いますが仕事を辞めてからもらえるものではなく、
仕事を探す時にもらえるものです。
仕事を今すぐ始めたいのではないのですよね?
それなら延長することになるかと思います。
働く気がないのに手当だけもらうと言う不正が増えているため、今年の4月から保育園に申し込みをしている証明書などの提出が始まってます。
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mae
6年ほど前にも失業手当を受給したことがありますので、仕事を探す際に受給されるという事は存じております。
仕事は今すぐには始める予定はありませんが2月以降で働きたいとは思っております。
私の質問が働く気がなく不正に失業手当を貰うと不快に思われたのでしょうか
申し訳ございません。
失業手当を貰える対象でなければ会社に離職票を用意してもらう手間が省けのではないかと思いました。
育休延長はしません。
ご回答ありがとうございました。- 12月2日
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ママリ
不快に思われたらすみません。
そもそも、育休手当自体が復帰を前提にしているものですから、現時点で退職なら手当は不正ですよ。
復帰する予定なく、
また、失業手当とあったので、
何を言っているんだろうと正直思いました。
コロナ禍で、
職を失った方がたくさんいる中で、権利ばかり主張する方にうんざりです。
主さんのことだけを言っているわけではありません。- 12月2日
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mae
復帰予定でしたがコロナ禍で店舗拡大できず、人員が足りているため復帰できなくなりました。
できれば私はそのまま仕事を続けたかったのですが無理だったのです。
なので憶測だけでうんざりと言って欲しくないです。
初めてコメントする相手に言うことではありませんよ。
もう、コメントしないで頂きたいです。- 12月2日
mae
ご回答ありがとうございます!
2019年2月15日から3月24日まで公休と有給
3月25日から1人目の産休開始
2022年1月27日まで2人目育休・退職となります。
この場合は失業手当対象となりますでしょうか?
何度も質問すみません…
ママリ
もうひとつ聞き忘れましたが1人目の産休前(1人目の妊娠期間中)に切迫などで1ヶ月近い休職期間とかなかったですか?
計算してみたらお仕事してた月が14ヶ月あったので、そういうのがなければ失業手当はおそらくもらえます😃
mae
1人目産休前休職期間はありませんでした!
わかりやすいご回答ありがとうございます😊