コメント
いちごちゃん
マイナスでも婚姻中に作った借金は2人の財産なので、分与対象です。
調停申し立てて、旦那さんが一回目で納得してくれればそのまま離婚に持っていけますが、それが難しい場合、半年...1年...2年と時間がかかります💦
退会ユーザー
旦那さんが個人で使ったと証明できれば婚姻中に作った借金でも旦那さんだけに支払い義務が応じますよ!
ですがそれを証明できなく生活費に使ったなど言われてしまうと厳しくなります。
さゆ
旦那さんが、個人のために使ったという証明(LINEや録音等)があれば婚姻中であろうと折半にはなりませんよ。
私も離婚時、相手に多額の借金ありましたが、1円も折半してません。
ゆのこ
やはりそうですよね...
離婚は受け入れてくれると思いますが、養育費云々を受け入れてくれるのかちゃんと支払ってくれるのかが心配です。
ありがとうございました!