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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

不倫された時、もう二度としません。した場合は慰謝料を払い、親権を妻…

不倫された時、
もう二度としません。した場合は慰謝料を払い、親権を妻に〜みたいなものを書かせ、ハンコを押させました。
もしまた不倫されたとき、その紙は有効ですか?
第三者とか挟んだ方がいいのでしょうか。

コメント

はじめてのママリ🔰

約束事があるという照明になりはしますが、誓約書には法的効力はないです💦
慰謝料の支払い等については公正証書にしたら効力があり、強制執行もできます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    公正証書ですね。それは市役所とかで手続きするものですか?

    • 4月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お住まいの都道府県に公証役場というところがあると思うのですがそこでできます!

    • 4月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます✨

    • 4月20日
はじめてのママリ🔰

誓約書は法的効力なしです。

公正証書はあまり詳しくはないのですが…離婚するにあたっての慰謝料の取り決めとかは公正証書を作成出来ますが、再構築するにあたって次また不倫したらという目的だと、そもそも公正証書に出来ないとよく聞きます。あくまで「離婚が決定している場合のみ」作れるそうです。

向日葵

私の姉が、旦那に不倫されて弁護士挟んで公正証書作成しました。
旦那が離婚したくない!!というので、旦那と相手の女から慰謝料もらって、公正証書作成して、今普通に家族で暮らしてます。
公正証書の内容は、
○○kg以上太らない事、
とか、そんな内容もありました。笑
弁護士さんなどにお願いした方がいいと思います!
そのおかげで、姉は法律に詳しくなりました!

はじめてのママリ🔰

私もサレ妻なので、向日葵さんのおっしゃる公正証書が何なのか気になって調べてみました!(と言ってもママリやネットでのみですが…)

おそらく家庭裁判所で円満調停した際に作成される公正証書なのかなと…。円満調停だと、再構築にあたって具体的な改善策を話し合って(会話を増やす、2人でお金の管理をする等…)、その会話内容を裁判所の方が記録して公正証書にするそうです。親権、養育費、慰謝料の事については駄目だそうで…ママリさんが作りたい物とはやっぱり異なりますね💦

自分たちで作った誓約書を役場で私署証書?にすることも出来ますが、結局法的効力はないみたいで…

結局、夫婦間で作った誓約書しかないのかなと。法的効力はなくても、過去の不貞等の証拠にはなるし、こちらが有利にはなるようです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すごく詳しくありがとうございます!!
    両極端のコメントがあって、どっちなのかと途方に暮れて調べることもしませんでしたが、初めてのママリさんの行動力にとても感謝します…!
    誓約書も無駄では無いのですね!よかったです!法的効力は無くても意味がないわけではないと言うことが知れて良かったです😊
    証拠はずっと持っておいたほうがいいのですね…
    ありがとうございます!!

    • 4月22日