いろいろ
1年働いていれば貰えますよ😊
うぃん
社会保険とは、雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの総称です。
これらのうち、雇用保険だけは、条件を満たせば扶養内でも加入することが可能です。
扶養内で雇用保険→扶養外で社会保険(雇用保険含む)
と1年以上雇用保険に加入かつ働いていれば、育児休業給付金は問題なく受給できるはずです。
また、1年経っていなくても、退職する訳ではなければ出産手当金も支給されます。
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はじめてのママリ🔰
雇用保険は扶養の時から入っていました。
ですが健康保険と年金は今年から抜けています。自分で健康保険かけて1年経つ前に産休に入るから出産手当や産前産後は貰えるが育休1年間はもらえないといわれて、、- 2月27日
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うぃん
扶養内→扶養外→扶養内と変わったということでしょうか?
今は無期もしくは有期雇用のパート等でしょうか?
出産手当金は産休までに社保(健康保険)に入っていなければ貰えません。
通常は同一雇用主に1年以上雇用されていれば(例え正社員→パートに変わったとしても)育休を取得できます。
ただ有期雇用の場合は、いくつか条件があります(生まれた子の1歳6ヶ月になるまで労働契約が満了しない、等)
育休自体が取得できない場合は、育児休業給付金も受給できません。- 2月27日
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はじめてのママリ🔰
一昨年11月から勤務スタート 扶養内パート
今年1月から扶養外パートです😭- 2月27日
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うぃん
えっと…健康保険と年金は今年から抜けてる、とのことですが、扶養外なんですよね?
扶養から外れてるなら社会保険料を支払っているはずなので、健康保険と厚生年金保険もご自身で加入しているはずです。
抜けているというのは、ご主人の健康保険からということでしょうか?- 2月27日
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はじめてのママリ🔰
そうです!!ことしからかけています!健康保険証も自分自身のものです!!
- 2月27日
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うぃん
それであれば、産休、出産手当金は問題なく取得できます。
育休1年間は貰えないと言われたとのことですが、育休が取得できない理由を確認してみた方がいいと思います。
有期雇用の条件を満たさない等でなければ、育休も取得できますし、雇用保険も1年以上ありそうなので育児休業給付金も受給できるはずです。- 2月27日
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はじめてのママリ🔰
聞いてみます!!ありがとうございます😭
- 2月28日
moon
育休と社保は関係ないです。
雇用保険に加入していて条件が揃っていれば育休手当貰えます。
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