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まままる
お金・保険

詳しい方教えてください。不倫相手の女へ慰謝料請求するとして、裁判で…

詳しい方教えてください。

不倫相手の女へ慰謝料請求するとして、
裁判で決まった金額がたとえば150万円だったとしたら、旦那に対して別途で300万協議で決まったとしても
請求はできないのでしょうか?

コメント

ママリ

協議で決まったなら請求できますよ🤔

ママリ

旦那さんから300万を先に受け取ると女性からはとれなくなる可能性はあります。
ただ旦那さんと話し合いの上で、不貞慰謝料ではなく離婚慰謝料を300万支払うという書面などあると女性から150万受け取っていても旦那さんから300万支払ってもらえるかもしれません。

わかりにくくてすいません💦

  • まままる

    まままる

    すごくわかりやすいです!
    ありがとうございますm(_ _)m

    • 2月2日