※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
みさ
お金・保険

姉は旦那さんの扶養から抜けて働いていますが(保険など)、源泉徴収で所…

姉は旦那さんの扶養から抜けて働いていますが(保険など)、
源泉徴収で所得控除後の金額が110万ほどだったらしく、
この場合は旦那さんの特別扶養控除が適用されますよね??
わかる方いたら教えてほしいです。

コメント

はじめてのママリ🔰

社保などをひいた金額ではなく
収入から給与所得控除のみをした金額により配偶者控除や配偶者特別控除が受けれますよ。収入としては103万以上、201万以下でないと受けれません。

  • みさ

    みさ

    コメントありがとうございます!
    収入でも200万以下なので特別控除うけられるってことですね!!

    • 1月4日