就労証明書提出について相談です。週3の仕事を辞めるため、就労証明書が1つになり保育時間が足りなくなります。10〜12月の就労証明書は不可でしょうか。何かアドバイスをお願いします。
就労証明書について質問させて下さい。
今2つの仕事を週2と週3でかけもちして子供を保育園に預けています。
9月と2月に毎年就労証明書を市へ提出するのですが年内で週3の仕事を辞めようと考えています。
一月から資格を取ろうと週1.2で施設に3.4ヶ月通う予定です。
その際辞めた所には書いてもらえないので、
2月に提出する就労証明が1つしかだせず保育園に預ける時間数に足りなくなってしまいます。
続ける方の就労証明書で時間長めに書いてもらうなどはしてもらえそうですが…。
この場合10.11.12月の就労証明はできないのでしょうか。
退園は困ってしまうため何かアドバイスして頂ける方宜しくお願いします。。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
辞める仕事の10月〜12月の就労証明ってことですか??
ゆか
資格を取るのは専門や学校ですか?
学校なら授業時間によりますが就学で点数とれますよ。
うちは夫が仕事の他に大学院に週4行ってるので、在学証明書と夫が出席するカリキュラムを提出してます。
これから預けるなら点数微妙かもしれませんが、継続なら大丈夫だと思います!
地域によって違うので、就学証明するための書類を役所に確認した方が確実です😊
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ゆか
12月に退職する際に、10~12月の就労証明書は書いてもらえると思います。
本当に働いた時間を証明してもらうだけなので✨
12月に書いてもらっておけば提出する2月に出せますよ、就労証明書は書いてもらって3ヶ月有効です。- 11月25日
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
3ヶ月有効なんですね!辞める前に書いてもらわないとですね。教えて頂き助かりました!
資格も施設で9時から17時まで週2とかを3ヶ月なので就学にはなりませんもんね…
ご主人様働きながら大学院なんて凄いですなね💦- 11月25日
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます!
9月にだしたので次にだすのが10.11.12.1.2月の就労証明なのですが年内で辞めると書いてもらえなく…
1つの就労証明だと時間数が足りなくて9月以降からずっと休職中扱いになると退園になってしまう可能性があって…
どうしたもんかと悩んでおります。。
はじめてのママリ🔰
認可園であれば仕事を辞めた時点で、変更届の提出をしなければなりません。
時間数が足りなければ、残す方の仕事で調整するか新しい職を見つけて時間数に足りてない限り、求職中扱いとなってしまいます。
恐らくどこの自治体でもこれは共通かと...
求職期間は2.3ヶ月あるはずですが、これは自治体により多少差異があります。
年内で辞める予定のことを保育課に相談した方が良いと思います。
一応規定通り変更届を出すならば、その時点で仕事をやめた証明になるので2.3ヶ月の求職期間は設けてもらえるかと...その間で時間数が足りるよう調整しないとダメですね💦
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
休職期間確認してみたいと思います。
ご親切に詳しくありがとうございました!