産前産後休暇や育休を経験された方、手当金の計算や支給時期について教えてください。具体的には、傷病休暇を取ると支給対象月がどうなるか知りたいです。
切迫早産などで、傷病休暇→産前産後休暇→育休を経験された事ある方いらっしゃいますか?
出産手当金や育休の手当などは金額減りますよね?😭
(元々7月中旬から産休予定です)
産休ギリギリまで働くつもりでしたが、1ヶ月程早く、仕事を休まなければならなくなりそうです。。
制度にあまり詳しくないので、詳しい方教えて下さい😭💦
※育休の手当金は休みに入る前12ヶ月で計算されると思いますが、通常なら〜6月支払い給料が対象?、、〜7月?(そこらへんもあまりわかっていません😥)
傷病休暇をとると、〜5月支払いの給料が対象になるのか、変わらず〜6月支払い(1ヶ月分は傷病休暇分)なのか。。
- はーしゃん(4歳3ヶ月, 6歳, 11歳)
コメント
mama
傷病手当に入った月が11日以上あると微妙に損ですが、それ以降丸々休む分は計算に入らず12か月が前だ押しされますよ😊(元々5月~6月分が12か月で、最終6月が11日以下なら4月~5月になります!)
逆に手当の対象かギリギリの人だと対象月がずれるのでもらえなくなる場合もあります💦
産休手当は4月~6月分で計算されるのでまた育休とは変わりますよ💡
うぃん
出産手当金は、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。
標準報酬月額は、基本的に4〜6月の給与から計算された結果を、その年の9月〜翌年8月まで適応します。
例えば、今年の4〜6月から計算した標準報酬月額が25万円なら、今年の9月〜翌年8月まで全て標準報酬月額25万円になります。
よって、今年の8月までは、去年の4〜6月の給与から計算された標準報酬月額になっているはずなので、傷病休暇が出産手当金に影響することは無いと思います。
育児休業給付金は、育休開始前(産休中が無給なら産休前)の、11日以上賃金支払基礎日数(いわゆる働いた日)がある月の6ヶ月分から計算されます。
傷病休暇とは、無給の代わりに健康保険組合から傷病手当金が支払われるものでしょうか? もしくは会社から給与が支払われる有給の休暇でしょうか?
前者なら、傷病休暇の期間は賃金支払基礎日数に含まれません。後者なら、賃金支払基礎日数に含まれます。
ちなみに、育児休業給付金で12ヶ月との条件があるのは、受給対象になるかを見る時です(育休開始前過去2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要)
金額の計算上は6ヶ月になります。
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はーしゃん
コメントありがとうございます😌
とてもお詳しいですね✨
私は去年の6月入社なので標準報酬月額はどうなるんでしょう。。4.5月のお給料はないので😅
傷病休暇は健康保険組合からの方で考えてます。が、私が選べるものなのでしょうか😅診断書などは提出する予定です😥
計算上は6ヶ月なのですね!初めて知りました😌💡助かります😌- 6月14日
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うぃん
私も専門家ではないので、参考までになのですが…
標準報酬月額は、6月入社の場合、雇用契約に基づいた金額(基本給・諸手当など)になるようです。
毎月の給与明細に標準報酬月額が書いてあったりしませんか?
無ければ、お勤め先の担当部署にご確認ください。
ほとんどの場合は、傷病手当金が出る休みかと思います。会社によって福利厚生が違うので、有給扱いの傷病休暇が取れるところもあるみたいですが…
給与は何日締めでしょうか?
例えば末日締めであれば、育児休業給付金の金額計算の「6ヶ月」は、6/1〜6/30などのように1ヶ月を区切り、その間に11日以上あるかを見ます。
産休に入る月は、11日以上であっても、金額が低くなるようであれば特例として除外されます。
6月が傷病休暇により11日以上にならない場合は、さらに遡って
去年12月〜今年5月
が計算対象の6ヶ月になるかと思います。- 6月14日
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はーしゃん
なるほど💡🙄とても参考になりました😊✨
入院してしまった場合は傷病休暇でお休みもらう事となりました😖
給料は末日締めなので、教えて頂いた例が適用されますね😃💡
理解力の低い私でも理解できるくらい、わかりやすく教えていただきありがとうございます😌❤
本当に助かりました😌✨- 6月15日
はーしゃん
詳しくありがとうございます😌✨
今月末から傷病休暇、7月中旬から産休に入るとなると産休手当は4〜6月ですか?
ギリギリというのは傷病休暇の事でしょうか❓😣
傷病休暇とった場合、育休手当は何月〜何月の分が対象になるのでしょうか❓😥