
普通免許をとりたいのですが4.5年前に無免許運転で捕まり家庭裁判所で1…
普通免許をとりたいのですが4.5年前に無免許運転で
捕まり家庭裁判所で1年間免許が取れない時期がありました。
今になり普通免許が欲しくなり教習所に通いたいのですが
講習を受けないと免許が取れないと聞いたことがあります。
違反者講習みたいなのをしないと
免許は取れないんでしょうか?
ちなみに、捕まった時は
なにも免許を持っておらず原付でした。
罰金も懲役もありませんでした。
- むぅ(生後3ヶ月, 4歳9ヶ月, 7歳)
コメント

もふもふ
今免許持ってないってことですよね?
てことは、違反者講習じゃなく普通に免許を取るために車校に行って勉強するんじゃないですかね。

m
旦那がだいぶ前に免停になり、とりあえず時間がなかったので原付だけ先に取りに行きましたが、その時2日間車校に違反者講習行ってました!
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むぅ
返信ありがとうございます!!
やっぱり違反者講習あるんですね🤔
ただ、私の場合前の時も今も
なにも免許がないので...
それでもおんなじ扱いですかね🤔- 11月25日

たまご
交通違反で逮捕された人は、違反者講習を受けないと試験に合格しても免許貰えないと聞きました!
詳しくはお近くの自動車学校に問い合わせてみるのが良いと思います🙂
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むぅ
返信ありがとうございます😊
やっぱり違反者講習あるんですね!!
明日問い合わせてみます💦- 11月25日

(°▽°)
免許の欠格期間があったということですね。
欠格期間が終了して、あらたに免許を取得しようとするときは、取消処分者講習を受けねばなりません。
都道府県によって違うかもしれませんが、2日連続で受けなければならないと思います。講習の終了証明書は一年だったと思いますので、教習所に通うタイミングと講習日の都合も考えねばなりません。また、普通免許であれば、仮免が必要なので、これも取得しておかねばなりませんが、教習所に入校するタイミングについては、教習所に問い合わせたほうが良いかとおもいます。
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むぅ
返信ありがとうございます😊
欠格期間のときは原付の免許も
普通免許も取ってない状態です!!
ありがとうございます😊
教習所に問い合わせてみます😖- 11月25日
むぅ
回答ありがとうございます!!
そうです!今はなにも免許持っていません😣
普通に通うって感じですね🤔