出産手当金の計算方法について、産前12ヵ月の標準報酬月額から算定されます。支払基礎日数に届かない場合、前後の月収で計算される可能性があります。
出産手当金について教えてください!
現在、社会保険等加入のパートとして勤務しています。
出産手当金の計算方法ですが、産前12ヵ月の標準報酬月額から算定されるということですが、
例えば、産前4ヵ月の間、体調不良などにより標準報酬月額の支払基礎日数に届かない場合はどのような計算になりますか?
例えば8月から産休予定で4月~7月に10日ほどしか出勤せず、月収5万円ほどになった場合で、その前は月収20万ほどの場合ですが、
1、4月~7月は支払基礎日数に届かないので除外され、月収20万円の標準報酬月額により12ヵ月分で支給される。
2、4月~7月は月収5万円分で計算。その前8ヵ月を月収20万円で支給される。
この2パターンかなと思うのですが、どちらかおわかりになる方、教えてくださいm(__)m
- はじめてのママリ🔰(5歳2ヶ月)
コメント
YーRーS
1に近いですが少し違います。
標準報酬月額は毎年4月~6月の給与で算定され、その年の9月から翌年の8月まで変わりません。(固定給の変動ある場合は別途)
YーRーS
補足です。標準報酬月額が20万だった場合の例ですが4月~7月のお給料が少なくても標準報酬月額は前年に決定した20万のままです😄
はじめてのママリ🔰
早速のご回答ありがとうございます!
すると、この場合4月~6月が支払基礎日数に届かないので、その前の20万が適用されることになるということでしょうか?
何度もすみませんが、教えてくださいm(__)m
はじめてのママリ🔰
質問が行き違いになりました!
すごくわかりやすかったです!
ご回答ありがとうございます!
YーRーS
まいこさん
標準報酬月額の算定は4月~6月のうち17日以上の出勤が1ヶ月あればその金額で決定されます。3ヶ月とも16日以下であれば前の月額が9月以降も引き継がれます😄
はじめてのママリ🔰
なるほど!わかりやすく解説していただき、ありがとうございます(^-^)