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お金・保険

ふるさと納税のワンストップ制度を利用した後、医療費控除の対象になる場合、手続きの変更が必要かどうか知っている方いますか。

今年の1月にワンストップ制度でふるさと納税を利用したのですが、夏に主人が入院し、私も出産したので、医療費控除の対象になるのですが、その場合ふるさと納税のワンストップ制度はそのままでいいのか、確定申告を受ける変更の手続きをしなければいけないのか、分かる方いらっしゃいますか。

コメント

 ママリ

確定申告する場合はワンストップ制度は使えない(無効になる)ので、ふるさと納税も確定申告で控除を受ける必要があります。寄付先などへのワンストップ制度からの変更の手続きは必要ありません。

  • ライナー

    ライナー

    ふるさと納税やワンストップ制度の書類を捨ててしまったのですが、問題ないですか。

    • 12月7日
  •  ママリ

    ママリ

    寄付金の受領証明書も捨ててしまいましたか?受領証明書がないと確定申告できないので、なければ再発行してもらいましょう。
    もしくは、ふるさと納税したのがゆゆさんなら旦那さんのほうで医療費控除の確定申告をしてもらえば、ふるさと納税はそのままワンストップ制度で利用できます。

    • 12月7日
  • ライナー

    ライナー

    そうなんですね!
    夫婦でふるさと納税したので、主人の方だけ受領証明書再発行してもらいます。

    • 12月7日