扶養抜けたら配偶者控除は?個人負担は3つ以外にある?分かる方いますか?
度々質問すみません!
扶養控除についてなんですが、失業手当を受給するにあたり扶養を抜けることなりました。
3ヶ月で33万程なんですが、扶養を抜けた場合でも主人は配偶者扶養控除の対象になりますか?
ネットを見ると、保険の扶養と税金の扶養は別物と書かれていますが、よくわからなくて💦
また、それとは別に確認したいんですが扶養を抜けた場合に個人で支払うものは、
・国民健康保険
・国民年金
・住民税(収入が低いため免税ですが)
上記3つ以外にありますか?
分かる方おられましたら教えてください!
- さつFam.(8歳, 10歳)
退会ユーザー
失業手当は所得税法上の所得にはならないので、税金上は扶養になれます。所得税は1月~12月の所得で判定します。
社会保険の扶養は失業手当も収入と見なされて日額で一定以上の受給があると扶養から外れなくてはいけません。
3ヶ月間は国民年金、健康保険に加入して支払わなくてはいけませんが、3ヶ月後にまた御主人の扶養になることが出来ます。手続きは御主人の会社ですることになります。社会保険の扶養はこれから先の見込みで判断します。なのでこの先収入がないのなら扶養になれます。
個人で支払うものは国保と年金で良いと思いますよ(^^)
さつFam.
ありがとうございます!
詳しい説明ありがとうございます!感謝します(。>ㅂ<。)
ハローワークでは役所に、役所では共済にと何件も電話したりしましたが、口頭だとなかなか理解できずにいました💦
支払うものが国保と年金だけなら安心です!!(笑)
本当にありがとうございました╰(*´︶`*)╯♡
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