
コメント

びび3103
相続の話でしょうか?
保証人になった場合は別として、親が生きているときは、子供に財産(負の財産もです)が行く事はないです。
仮に離婚してしまった旦那さんが亡くなってしまった場合に初めて相続が発生します。
この時にもろもろの財産を合計して、マイナスになってしまうようならば相続放棄という形で大丈夫ですよ(^^)

みいめろ
父親の借金を子どもが払う義務は、保証人になってない限りありません!父親が借金残して亡くなった場合でも、相続放棄すれば大丈夫です!なので、亡くなったら、遺産相続する前に借金があるかまず確認した方がいいです!
公正証書つくりましたが、決めたことは養育費は月いくらもらうか、面会はするか、強制執行は必ず記載してもらうことです!
-
がちゃみ
保証人って子供が署名とかしないとならないですよね??放棄できるのなら一安心です(><)
連絡あったらまだしもなかった時は強制執行いりますよね。- 9月16日
-
みいめろ
ならないです!子どもさんにはその辺の悪影響はないと思いますよ(^^)
強制執行は絶対必要ですね!
どこで働いてるかなど把握しておく必要がありますが!- 9月16日
-
がちゃみ
そうなんですね!よかったです(><)
一応今働いてる所は知ってます(^^)それは公証役場で伝えるんですかね??- 9月16日
-
みいめろ
はい、それを記載してもらうよう公証役場で伝えます(^^)
- 9月16日
がちゃみ
私と父親が生きてる限りは大丈夫なんですね!
財産がマイナスにならないと放棄できないんですか??(;´Д`)
認知届かいてもらったので養育費請求するのですが、公正証書で決めておいた方がいいことってなにがありますか??
びび3103
そうです!
相続放棄はプラスの場合もできます(^^)
本当に関わりたくない方はそうされますよね。
公正証書関連はあまり詳しくないので周りから聞いた話になるのですが、養育費を受け取るとなると面談を設けないといけないと聞きました。
この面談が一ヶ月に一度とか決めてしまうとやらなければいけなくなってしまうから、細かく決めない方がいい!というのは友人が言っていました(^^)
がちゃみ
プラスっていうのはお金残ってたらってことですか??
お金とか女にだらしないとかだったら関わりたくないですね。
父親とですよね??面会は多分月1とかになると思うのですが...子供と二人では会わせないっていうのは決めたいですね。