コメント
ゆうか
収入が多い旦那さんの分だけで大丈夫ですよー🙆
#ぷうこ
まゆりママさんは年収200万円であれば所得税率5%です。
旦那さんの課税所得が195万円以下であれば税率は5%です。旦那さんの源泉徴収票の課税所得金額が195万円以下なら、まゆりママさんが医療費控除をした方がよいです。
仮定の話ですが、まゆりママさんの年収が200万円であれば、給与所得控除が200万円×30%+18万円ですから給与所得控除は78万円なので、給与以外に収入がなければ合計所得金額は122万円ですから、総所得金額が200万円未満の場合の総所得金額×5%で122万円×5%=61000円、医療費は61000円から医療費控除が出来るためです。
この場合、医療費が年間12万円かかったとすると、まゆりママさんが医療費控除をすると12万円-61000=59000円、還付されるのは2950円になるのに対し、旦那さんが医療費控除をすると税率5%の場合は12万円-10万円=2万円、還付されるのは1000円、税率10%の場合でも2000円になります。
一概に収入が高い方で申告をした方が言えないのは、このような理由によります。
旦那さんの収入がわからないと私には税率が計算できませんが。
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#ぷうこ
下に回答してしまいました。すみません。
- 1月16日
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まゆママ
丁寧な説明と計算ありがとうございます!
旦那さんの収入知らなくて(>_<)
お財布別なので(>_<)
源泉徴収票も頼んだんですけど、もらってないみたいで( ´△`)
とりあえずもらってきてもらって判断しようと思います!
本当にありがとうございます!- 1月16日
ハコちゃん
ママさんは年末調整を受けていますか?受けていなくて、税金を引かれたままでしたら、申告で税金が戻ってきますよ。
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まゆママ
職場に行って年末調整の書類は書きました!
申告でも戻るのですね!- 1月15日
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ハコちゃん
年末調整の書類を書いたのなら、年末調整が行われて、税金の還付が、12月か1月に行われているので、申告の必要はありません。
数ヶ月しか働いてないでしょうから、旦那さんの配偶者控除か、配偶者特別控除ができるかですね😊- 1月15日
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まゆママ
なるほど!
ありがとうございます!
配偶者控除。扶養じゃないからなしかと思ってました!- 1月15日
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ハコちゃん
ママさんの給与が年間103万円以内でしたら、配偶者控除。
それ以上でしたら、段階別の配偶者特別控除が受けれます。141万円以上でしたら、何の控除もありません。- 1月15日
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まゆママ
今旦那さんに聞いたらしてたみたいです!
ありがとうございます(*^^*)- 1月15日
#ぷうこ
旦那さんとまゆりママさんの税率が同じなら、収入の少ない方で申告した方が良かったりしますよ。収入が多い方と一概には言えないので、試算することをオススメします。
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まゆママ
税率ですか?(>_<)
どうやったら分かるのでしょう?
無知すぎてすみません!- 1月16日
まゆママ
ありがとうございます!
結婚して初めてなので不安でした!