コメント
ばなな
ふるさと納税は寄付金控除に該当しますよ。
経費ではなく生命保険料控除等と同じ所得控除になるので、所得税が安くなりますよ😃
住民税も安くなりますよ!
ばなな
所得税の計算しか分からないのですが😰
寄付金控除の計算は、
①特定寄付金の合計額(ふるさと納税の寄付金額)
②総所得金額等の40%相当額
①、②の低い方の金額-2000円
です。
経費とは、事業所得の経費ということでしょうか?
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運上
細かいこと聞いてすみません💦
急いで計算してみます!!
そうです、事業所得の経費です🤔- 12月21日
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ばなな
いえいえ😊
先程の回答の②に関係しますが、総所得金額等=事業所得(他に所得がなければ)となるので、経費を引いた所得で考えますよ!
ですが、おそらくふるさと納税額の方が低くなると思いますので、2000円引いた金額になると思いますよ ✨- 12月21日
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運上
ありがとうございます😊
又々質問ごめんなさい💦
ふるさと納税額の方が低くなるということはどういうことでしょうか?
夜遅くに何度もごめんなさい。- 12月21日
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ばなな
例えですが、
①ふるさと納税額が10万円
②総所得金額等(事業所得)が100万円
だとすると、
100万円×40%=40万円
10万円と40万円の低い方の金額から2000円を引くので、この場合は、10万円から2000円を引いて、98000円が寄付金控除となります。
寄付金控除の計算はこんな感じなんですが、単純に事業所得の40%の金額ってまあまあ大きい金額になるので、何十万もふるさと納税していなけば、ふるさと納税の金額の方が低くなるのではないかなと思います。
分かりにくかったらスミマセン💦- 12月21日
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運上
こんばんは!
お礼が遅くなりすみません。
詳しく教えてくださりありがとうございました😊
なんどもしつこく聞いてごめんなさい。
助かりました!!
できる範囲でやってみます🙇♀️
ありがとうございました。- 12月21日
運上
教えてくださりありがとうございます😊わかりやすく助かりました🙇♀️
経費を抜いた額で計算するのでしょうか?