コメント
ちゃん
その友人の日額によると思いますが
もともと夫の扶養に入り
働いていたのであれば日額は
超えないと思います。(年間130万円以下)
もし不正受給に該当していたとしても
正しい手続きをされ返還させられるだけで
不正受給の何倍で返還はないです✨️
ちゃん
その友人の日額によると思いますが
もともと夫の扶養に入り
働いていたのであれば日額は
超えないと思います。(年間130万円以下)
もし不正受給に該当していたとしても
正しい手続きをされ返還させられるだけで
不正受給の何倍で返還はないです✨️
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ママリン
扶養外で働いていて、日額もかなり超えている計算です!
そうなのですね!
不正受給に該当していたとしてもお咎めない場合もあるんですかね…?