退会ユーザー
おっしゃる通り、1000万円までの死亡保険金は非課税になります。
非課税枠を超える保険金は、契約者や受取人が誰かによって相続税なのか所得税なのか、贈与税なのかが変わってきます。
はじめてのママリ🔰
500万のは死亡保険金の非課税枠で、相続税の非課税枠は3000万➕600万✖️法定相続人の数なので、そんなに税金かからないのでは?と思うのですが…違うんですかね?
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はじめてのママリ🔰
考え方はあっていると思いますよ😊
法定相続人が妻と子の2人なので、500万×2で1000万までは非課税です。
2000万の場合、相続税全体の基礎控除4200万円(3,000万円+600万円×2人)を使いますが、保険金以外の財産がなければ相続税は掛かりません。
預貯金・自宅・その他財産の合計が3200万円以下であれば、保険金2000万円があっても相続税は0円ということになります。- 6月13日
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はじめてのママリ🔰
両方使えますよ
保険金3000万にすべきかどうかは個人の判断によると思いますが、単純に上記の例だと、保険金3000万にしても相続財産の合計は4000万なので非課税となります。- 6月13日
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はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます。
1000万の非課税に加えて、4200万の控除も合わせて使えるということですか?
例えば、
・死亡時の夫の貯金1000万(退職金)
・家の価値1000万
・生命保険金2000万
でしたら、まだ税金がかかるには余裕があるので保険金を3000万にしたほうがいいのかもしれないのでしょうか?🙇♂️- 6月13日
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