咲や
シングルや収入が基準以下だと、就学援助金というのが小学生中学生は市から貰えます
共同親権の場合、離婚していても親権を持っている2人の収入を合算して計算されると、長男が小学校から貰ってきた就学援助金の説明書類に記載があるため、収入が基準を超えて就学援助金が貰えないということが発生します
中学までは義務教育なので、進路選択は少ないですが、そういう問題が発生します
高校以上もこういう学費がらみで問題が発生するのだと思いますよ🤔
咲や
シングルや収入が基準以下だと、就学援助金というのが小学生中学生は市から貰えます
共同親権の場合、離婚していても親権を持っている2人の収入を合算して計算されると、長男が小学校から貰ってきた就学援助金の説明書類に記載があるため、収入が基準を超えて就学援助金が貰えないということが発生します
中学までは義務教育なので、進路選択は少ないですが、そういう問題が発生します
高校以上もこういう学費がらみで問題が発生するのだと思いますよ🤔
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