はじめてのママリ🔰
遺族基礎年金は子供のためのもの
遺族年金は、18歳までの子(高校卒業まで)がいる家庭をサポートする年金です。
子供が18歳を過ぎている場合、対象外です。
遺族厚生年金は奥様のためのもの
旦那さんが厚生年金を払っていれば、妻には遺族厚生年金の受給権があります。
子供の年齢に関係なく、30歳以上の妻であれば、基本的には一生涯受け取ることができます。
中高齢寡婦加算というものもあります。
旦那さんが亡くなったときに妻が40歳〜65歳であれば(または子供が18歳になって遺族基礎年金が切れたときに40歳以上であれば)、65歳になるまで遺族厚生年金に、中高齢寡婦加算という金額が上乗せされます。
これは「子育てが終わった世代の奥様」への加算金になります。
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