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そら✴︎
お金・保険

源泉徴収票の生命保険料控除額が71.293円で、新生命保険料は156.082円ですが、上限はあるのでしょうか。また、還付金との関係はありますか。

源泉徴収票の生命保険料の控除額が71.293円でした。
新生命保険料の金額が156.082円となっていますが、上限とか決まっているのでしょうか。

これは、還付金となにか関係あるのでしょうか。

コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

上限は決まっています。
新生命保険料の計算はいくつか種類がありますが、支払金額が8万円超の場合は4万円です。
参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁 https://share.google/qh2os7vwUbJzZJP6w

還付金とは関係があります。
一般に控除額が多ければ多いほど還付金の額は増えますが、還付金の上限はその年に天引きされた所得税額となります。

優龍

上限額が決まっています

生命保険料
年金保険料
介護保険料
地震保険料

それぞれ8万以上は
4万上限額と決まっています

つまり
一つの保険で15万払っていても
4万しか控除されない、ということです。