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保育園の申し込みについて落選し育休延長した場合、毎月ハローワークか…

保育園の申し込みについて
落選し育休延長した場合、毎月ハローワークから不承諾通知の提出は求められますか?

例えば、10月に落選し、その月の不承諾通知で3月まで育休延長する→その後12月ごろに今年度の申請を取り下げる

こうすると、ハローワークにも職場にも取り下げたことは伝わらないでしょうか?

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