るんるん
私の認識なので問い合せた方がいいとは思いますが
前年の収入と養育費を合わせて算出されるため、10月までは養育費だけで見ても満額貰える収入だから満額で11月からその間に働き始めていたら養育費を加味され、減るのではないかと思います。
私も扶養手当の申請の際働いていましたが収入が低かった為、満額でした。
児童扶養手当は名前の通り扶養する側が貰えます。
ですので、母子手当、父子手当の別名でも知られており、離婚される際お子さんをももこさんが育てるのであれば、離婚の際にももこさんの保険に入れ、児童手当の切り替えも必要となりますが、これで扶養するという状態になります。
はじめてのママリ🔰
来年10月分までは昨年の年収(0円)と昨年の養育費(離婚していないから貰っていない)と昨年の税扶養(0人)で金額が決まるので満額です😊
来年11月から再来年10月までは今年の年収0円と今年の養育費(12月に受け取った分。10万?それとも0円?)と今年の税扶養で決まるので満額です。
再来年10月以降は来年の年収と来年の養育費と来年の扶養人数で金額が決まります。
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