社会保険や人事関係にお詳しい方教えてください。2月に出産予定です。…
社会保険や人事関係にお詳しい方教えてください。
2月に出産予定です。(年内いっぱいで産休です)
旦那にも育休をとってもらう予定です。
この場合以下について教えてください。
①私は年内いっぱいで産休ですが、有給が30日ほど残ってます。産休の時期を有給消化した方がお得ですか?
②月末一日でも産休をとると、対象月の給与の社保は0になりますか?
③ボーナス月の社保が0となるよう、旦那に育休をとってもらう予定です。6月がボーナスなので、6月末が1日だけでも育休だとボーナスの社保が0になりますか?
よろしくお願いします🥺
- まま
コメント
はじめてのママリ🔰
①出産手当金(67%)よりは有給(100%)の方が高いので得と言えば得かもしれません。
ただ、有給使わなくても出産手当金で67%は出るので、育休中に消えてしまう分だけ使うのが良いかと思います。
それか産休入る前に有給を使って早めに休む方も多いですね。
②社保料免除になります
③ボーナスを社保料免除にするには、ひと月育休を取らないといけないので、6月末に取るなら6/30〜7/30育休取らないと6月ボーナスの社保料は免除にならないです。
まま
ありがとうございます!
②については、月末1日でも産休もしくは育休なら対象月の社保は0になるのですね?
一方で6月のボーナス月は1ヶ月育休でないとボーナスの社保は0にならないのですか?😭
ちなみにこういった内容はどこかのサイトに詳しく書いてあるものですか?
はじめてのママリ🔰
厳密に言うと、②については月末1日だけでは免除にならないのですが、産休ということなので、例えば12月末〜産休で、その後も産休育休と続くので社保料免除になります。
これが男性で12月末の1日だけ育休なら免除にはならないです。
社保料は月を跨ぐか、月内で14日以上育休取れば免除です。
ボーナスはひと月超えて育休取るなら免除です。
年金機構や厚生労働省のHPには記載があるかと思います。
まま
ありがとうございます😊
6月10日にボーナスなのですが、旦那には6月1日〜6末まで1ヶ月間育休にしてもらえば、ボーナスの社保は0になりますか?
はじめてのママリ🔰
1ヶ月超なので、6/1開始であれば、6/1〜7/1育休ならボーナスも社保料免除になりますよ✨
まま
ありがとうございます😊
少し厳しくなりましたね。勉強になりました!
ありがとうございます😊