ママリ
法律上では「契約者は誰であるかは要件とせず、保険料を支払ったものが生命保険料控除を受けられる」とされています。
なので名義は妻でも実際は旦那さんの口座から支払っているなら旦那さんの方で提出できますよ。
ただ実務上で言えばそこまで厳密に見られるわけでもないので、結局得する方で提出してる人が多いと思いますけどね😂
優龍
自分の方で出した方が良いですよ。
旦那さんの方へ出しても
旦那さん自身の生命保険があるなら
意味ないので
それぞれ
出した方がいいです。
得する方
というのは
ほぼほぼない、です。
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