コメント
ママリ
受給資格はネットなどにも書いている通りのことしか言われないと思います。
会社が手続きするかどうか?という意味なら会社に聞いてみるのがいいと思います。
ままりん
受給資格確認は事業主が行う必要があります。厚労省の資料載せますね
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
事業主がするんですね😭
画像までありがとうございます🙇♀️- 11月14日
はじめてのママリ🔰
過去2年(最長4年)の出勤日が分かっている状態でハローワークに行けば教えて貰えますが、何も分からないなら状態で行っても教えて貰えません😌
出勤日が分かれば自分で計算できますが、不安なら聞いても良いと思います。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
出勤日は給料明細などでも大丈夫ですかね💦
1人目の育休があったため、過去2年だと受給資格がないかもと社労士に言われてしまいわたしは最長4年だと思っていたのでそれを確認したくて😭- 11月14日
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はじめてのママリ🔰
給与明細に何月何日に出勤したか記載があれば大丈夫です☺️◯/◯〜◯/◯までの1ヶ月(単純に1〜31日ではない)の中で11日以上働いた月が何日あるかが分からないと回答できません。
- 11月14日
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はじめてのママリ🔰
誰でも無条件で4年にはならないです。
- 11月14日
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はじめてのママリ🔰
なるほど!そうなんですね😭
ありがとうございます🙇♀️🙇♀️- 11月14日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
受給資格があると思っていたら会社が頼んでいる社労士から受給資格がないかもと言われてしまい、、😭
その社労士は4月に出産したのに申請書類など何度も言わないと送ってくれなかったり、1人目の時もこちらが催促しないと申請してくれずだったので信用がなくて自分で聞いたほうが早いなと思ってしまって💦