コメント
はじめてのママリ🔰
扶養内ですか?社保に入ってるのでしょうか?
ママリ
103万円を超えると所得税が発生してくると思うので、保険料控除証明書を提出することでその所得税分が戻ってくる可能性がありますよ。
あと住民税も多少安くなるかと。
どのくらい安くなるかまでは答えられませんが、自治体によっては市のホームページなどで住民税が試算できるサイトがあったりするので、探されてみてはいかがでしょうか🤔
-
ままり
定額減税で実際には引かれてないんですよね😭この場合はどうなのでしょうか?💦
- 11月9日
-
ママリ
今年に関しては定額減税がありましたね😅
年収110万であれば発生する所得税は定額減税の金額内だと思うので、所得税に関しては保険料控除証明書を提出しても変わらないかもですね😂
住民税については下の方がおっしゃるようにお子さん1人を奥様の方の16歳未満の扶養親族欄に記載すれば非課税になるかとは思いますが、会社が社会保険の扶養との整合性を見る会社であれば扶養手当などに影響する可能性はあるかとは思います💦(本来は社会保険の扶養と税扶養別物なのでできることはできるのですが)
その点だけ旦那さんの会社に確認してみてもいいかもしれません。
ちなみに16歳未満の子供には扶養控除は適用されないので旦那さんの所得税に影響しないです。
あるいはそれをしないのであれば生命保険料控除を一度全て計算し、加入されている保険は多いけれども「一般、介護、年金」の種類のうちどれかに偏りがあり、控除額が満額を超えて提出してもあまり意味がないものがあるなら、その分は奥様の方で提出したら住民税は多少安くはなると思いますよ。(控除額をオーバーするものがないのであれば全部旦那さんの方で提出した方がお得かもしれませんが😅)- 11月9日
はじめてのママリ🔰
103万超えると所得税の支払いが発生するので保険料控除をすると少し所得税が返金されます☺️ただ今年は定額減税があったので既に全て返ってきていたら戻りはないですが、後で不足給付の対象にもなるので損しません。また110万位なら住民税もかかるので、子ども1人を税扶養に入れれば非課税にできます。所得税も課税なら子どもの定額減税も対象なのでそちらも損しません。なので旦那さんの会社で税扶養(保険証の扶養)で扶養手当が貰える、子どもに障害があって控除があるに該当しなければ1人だけ自分の税扶養に入れると良いと思います。
私なら既に旦那さんの方で子どもの定額減税を受けていると面倒なので36週目の子がいるならその子が年内に生まれると思うので、生まれ次第会社の年末調整が間に合えば税扶養に入れてもらう、間に合わなければ年明けに確定申告します。
-
ままり
毎月所得税引かれてますが、定額減税で0になってます!😭
全て返ってきてるとはどういうことでしょうか?🥹
税扶養もいままで全て旦那の方だったのですが、1人減らすことで旦那が損しないですかね?😭
その辺りがわからず💦
扶養手当は毎月、社会保険の扶養にはみんな入ってるのでもらってます!😱- 11月9日
-
はじめてのママリ🔰
定額減税は6月以降の所得税です。1〜5月は定額減税は無かったので給与から引かれていたのでは?
税扶養なのでまだ生まれていない子は入れられないので3人目が生まれたらその子を自身の税扶養(保険証の扶養ではない)に入れれば良いと思います。扶養手当が税扶養ではないようですし。- 11月9日
-
はじめてのママリ🔰
損する=旦那さんは税扶養で非課税になる年収やお子さんに障害があるのでしょうか?
- 11月9日
ままり
扶養内です!
従業員が51人に満たないので、社保に入ってないです😭
はじめてのママリ🔰
扶養内なら年末調整したところで戻るお金ないとわたしは店長に言われました💦
旦那さんが職場で年末調整で妻の保険分もやってるし意味ないと言ってましたよ。
ままり
そうなのですね😭
税理士さんにチラッともしかしたら住民税安くなるかも、、と言われたのですが、どのくらい?!って思って😣
はじめてのママリ🔰
自身で住民税払われてるのですか??
ままり
今年100万超えるので、6月からかかるようです🥺