コメント
はじめてのママリ🔰
これは保険の知識ではなくて、単純な遺産分割、「相続」についての質問で書かれた方が良いですよ。
契約者が義母、被保険者がお姉様の保険があり、契約者をお姉様にするということですよね?
遺産分割協議が必要になりますので、弟さんがサインしなければ遺産分割そのものが出来ないので、家庭裁判所に依頼して調停にかけることになります。
調停でも不成立なら審判と続きます。
その間はお姉様が保険を払い続け契約を更新し、最終的に弟さんが勝ち契約者になった場合には払い続けていた分を請求する形になるかと思いますが、、被保険者がお姉様の保険を「自分が払います!」とは一般的には考えにくいです。
のん
名義変更には他の相続人の同意が必要と書いてますね。
ちょうど今弁護士を使ってこちらが相続の関係で受任通知を送るところです。