婚姻費用の調停申請で相手から受け取りたい金額を算定表より高く設定しても大丈夫でしょうか?減額される可能性があるなら高く設定しても問題ないですか。
婚姻費用の調停申請について教えてください。
いつもお世話になっております。
これから婚姻費用の調停を申立てをしに行きます。
相手から受け取りたい金額を書く欄がありますが、こちらは算定表より多めの金額を書いても大丈夫でしょうか?
算定表では8-10万となっていますが、今まで生活費として16万受け取っていたのでそこまでとは言わなくてもせめて12-13は受け取りたいです。
ただ、あまり算定表より高い金額を書くのは心象悪いでしょうか?
どうせ調停にてまとまらず減額されるのなら、高めに設定しても問題ないのでしょうか…
- ユピピ(9歳)
コメント
はじめてのママリ
同意してもらえれば直ぐに終わりますがなければ長引くのと査定表が基準なのでそれよりは貰えないかと思いますよ。
ユピピ
ありがとうございます。
一先ず書くだけ書いてみようと思います!