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はじめてのママリ🔰
お金・保険

社会保険料が増額した理由や将来の改定について知りたいです。

社会保険料に詳しい方お教え頂けると助かります😭

8/1に社会保険料改定通知書が来て、報酬月額の等級が上がったらしく先月より3〜4000円多くとられてました…。

でも8月給与の報酬月額が上がった理由は、人事の方の手違いで私の通勤手当が約1年間分少しずつ不足しており、その遡及が給与に追加されたからです。

お恥ずかしながら社会保険料の知識が乏しく、「毎月正しい通勤手当が入っていた場合より損してるのでは…?」と考えてしまうのですが、どうなのでしょうか…??

来月はまたいつもの給与に戻るのですが、その際はまた社会保険料の改定が行われるのでしょうか?
それとも一度上がったらしばらく戻らないのでしょうか…?

人事に問い合わせする前に客観性のある一般的な知識をお聞かせ頂きたく…😭

よろしくお願いします…!

コメント

はじめてのママリ🔰

社会保険料を決める標準月額は4~6月の給与から算出だと思うので、8月に1年分の不足分が支給されていたとしても損はないですよ。
来月からの保険料も標準月額から決まっているので改定はないです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうだったのですね…!!
    無知でお恥ずかしい…
    ご回答いただけて安心しました!
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 8月29日
はじめてのママリ🔰

1年分の不足額を一括で本人へ支給したとしても、このような場合は、過去1年分に振り分けたとする正しい給与額を計算し直して、昨年の算定基礎(4〜6月の給与を元に9月から社会保険料を改定)をやり直さなくてはなりません。やり直した結果、1年分の社会保険料の不足額を一括で徴収、というのはありえます。

一括で支給した1年分の不足額に対して、等級変更をかけることはダメです。これをやってしまうと、本来昨年9月から上がるべきだった標準報酬月額が正しく反映されず、将来もらえる傷病手当金や年金が僅かですが損をします。

ただ、8月のお給料で一括支給され、さらに同月に等級も上がっているとなると、過去の給与計算をし直して、昨年の算定基礎をやり直している可能性が高いです。

算定基礎以外の時期に等級変更をかける場合、「固定的賃金に変更が発生して3ヶ月経過後」でないと等級変更の申請ができません。不足分の一括支給があってから3ヶ月が過ぎていますか?

正しい等級変更がなされているので、その9月も今の社会保険料です。さらに、10月からは今年度のお給料を反映した保険料に改定されます。