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ままん
お金・保険

個人事業主として働いている女性が、定額減税の現金給付を受けられるかどうかについて相談しています。去年の所得がゼロで、元夫の扶養から離れて働き始めた状況です。

定額減税についてです

去年の10月離婚しました。
離婚するまでは元夫の扶養で働いていません。

今年の6月から個人事業主として働き始めたばかりです。

この場合定額減税は現金給付としてもらえるのでしょうか?
去年の私の所得はゼロです。

コメント

はじめてのママリ🔰

住民税は旦那さんで減税で、変更にならないと思います。
所得税は今年の収入で決まるので、今年課税されるくらいの収入があれば確定申告で減税されて、差額は給付になると思います。

  • ままん

    ままん


    離婚した時に子どもも私の扶養?国保になってるんですけど、旦那さんが私たち分も減税されるって事ですか?

    すみません色々分からなくて😢

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    基本的にはそうだと思います。
    定額減税と保険証は全く関係がないので💦
    関係があるのは年末調整とか、確定申告の扶養だけですね。

    • 6月12日
deleted user

昨年の10月に離婚されているんですよね?それなら昨年の旦那さんの年末調整に配偶者控除として書かれていないかと思いますので、ままんさんの分は今年住民税非課税世帯となってませんかね?
自治帯に確認してみてください。旦那さんの方ではままんさんの分の住民税は控除されてないと思いますよ。
住民税非課税世帯であれば定額減税とは別の制度になりますので、その辺も自治体から聞けると思いますよ。

  • deleted user

    退会ユーザー

    所得税に関しては、今年の年収によって減税されますので確定申告後に控除されます。

    • 6月12日
  • ままん

    ままん

    ありがとうございます✨
    去年の年度末の配偶者控除に私は書かれてなかったと思います。
    色々詳しくありがとうございます♪助かりました!定額減税ではなく現金給付だったらいいなと思ってたので質問してみました🙋‍♀️

    • 6月12日