3月から産休に入り、社会保険料免除と思っていたが、共済会から4月からとの書類が届き、疑問を感じている。3月の給料から引かれた社会保険料は2月分だから、4月から免除との説明があったが、納得できない。計算方法が違うのか…
3月29日から産休に入り、3月から社会保険料免除となると思っていたのに、免除は4月からと共済会から書類が来たと言われてしまいました😅
私学共済に入ってるのですが、何か違うのでしょうか…
ちなみに私学共済の本にもこのように書いてあります。
3月の給料は月末に入ったのですが、社会保険料は引かれています。それは2月分だから、4月から3月分免除だよという意味なのでしょうか…
3月から免除ですよね?と聞いたことに対して、4月から免除ですと言われてしまったため、なぜ!?!?と納得できず…何か計算方法が違うのでしょうか😩
- ママリ🍎(生後6ヶ月)
コメント
ここあ
3/29から産休取得ということは、5/9が予定日ですか?🤔
もし5/10以降の予定日だと土日休みであれば
今年は3/30,31が土日だったため、月末営業日である3/29を踏んでないと社会保険料も免除にならないなぁと思ったので💦
実は3/29は有休消化だったみたいな😅
ちゃー
4月から3月分免除の意味なのかな…とは思いますが、産休は正式には出産してから開始日が決定するので、その関係とか…??謎ですね💦
-
ママリ🍎
やはりそういう解釈ということですかね…
ただ、保険料の件は1日からになりますと言われたのが引っ掛かります🤔
謎ですよねー😂- 5月4日
うめ
社会保険料は翌月の給与から引かれるので、3月の給与から引かれたのは2月分だったと思います。
なので4月の給与は3月分の社会保険料が引かれるからそこは免除のはずです。
同じように疑問に思ったことがあって調べたことがあります😊
-
ママリ🍎
と、いうことですかね。
3月分が4月から免除ということなのか聞いてみます😂- 5月4日
-
ママリ🍎
返信が来たのですが、これはもう職場によるのでしょうか😅私学共済に問い合わせた方が早いですかね?
正式に言うと就職した初月は共済会の掛け金はないので、本来は払わなくていいが、その初月に預かっておかないと、辞めた月の翌月にその月分を掛け金だけ支払わなければいけなくなる
なので、先に支払って預かっているの
辞めた翌月分を先払いした、ことになるのだと思う
4月分からは免除になるので、3月の給料の掛金から免除になるが、その分を払っておくことによって、辞めた翌月分を先払いしたということになるのだと思う
とのことでした😂- 5月4日
-
うめ
就職したら初月の話まで出てくるともはやもっと訳わからなくなりますね😂😂
月末で退職した人から社会保険料を翌月振り込んで貰えなくて困ったことがあったからそんな風にしてるんですかね🤔🤔
でも多分産休の分とそこは別問題っぽいですよね💡
産休の社会保険料は休み出した当月分は引かれて、復帰した時は前月働いてないから引かれなかったので今の時点ではおかしくないと思います。
とりあえず来月分で引かれてなかったら少なくとも手続きはされてる確認になると思います〜!- 5月4日
-
ママリ🍎
そういうことなのか、めんどくさいからなのか…😩
そうですよね🤔
とりあえず謎すぎますが、聞いていただき少しスッキリしました✨
とりあえず手続きはされてることを祈ります🙏- 5月4日
はじめてのママリ
社保の請求は1ヶ月遅れなので、4月(3月分)から免除であってるとおもいます😃
-
ママリ🍎
てっきり前の月の分が引き落とされてるものだと思ってましたが、1ヶ月遅れなんですね⸜( ⌓̈ )⸝
知らなかったです😂- 5月5日
ママリ🍎
9日が予定なので、3月29日の金曜日から産休でした!
有給は使ってないです💧
また確認するのもしつこいかなーとも思ってますが、あまりにも謎で😂