コメント
nさん
産前産後の手当について
加入している保険協会から支払われるもので直近12ヶ月の報酬から計算されます!
育休手当について
ハローワークにて申請等行い支払われるもので直近6ヶ月の報酬から計算されます!
2年間で出勤日数11日以上の月が12ヶ月以上あることが給付金支給の条件というだけで給付金の計算の条件には当てはまらないです😭
なので7月の出勤日数が11日未満でも計算に含まれることになります🥲
日割りで給付金より有給の方が貰えそうであれば活用した方がお得です!
はじめてのママリ🔰
詳しく説明してくださって、ありがとうございます😊
今月1人目の育休から復帰したのですが、7月の半ばから2人目の産休に入るので、できたら有給使って7月の頭から休みに入りたいなと考えています。
そうなると休み中の手当が減ると困るなと思い、調べていました。