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毎年4月~6月の給与をもとに社会保険料の計算に用いられる標準報酬月額…

毎年4月~6月の給与をもとに社会保険料の計算に用いられる標準報酬月額が決定されますよね?

ちょうどその時期に転勤があり転勤手当で50万近く振り込まれました。振り込みのタイミングは給料とは別でしたが、給与明細には金額が載っています。

これもプラスでカウントされてしまうのでしょうか、、、
不公平ですよね、、、

コメント

妃★

転勤手当や結婚祝い金がその時期に会社から付与される場合、社会保険料算出の報酬月額から控除されることが多い様です。
会社から社会保険料等級の案内が来た時に「不服申し立て」をすることもできますので、案内が来てからジタバタしても大丈夫です。