はじめてのママリ
養育費の調停でももちろん収入がお互い変わった場合は収入に応じて決めるくらいなので、公正証書においても金額変動と書かなければ後々困ることを危惧したのでは無いでしょうか。
公正証書なら双方の合意がなければ無理でしょうが、家庭裁判所で調停を申し立てたとしても今は収入0でも何かしらこれから働くとしたら収入0で計算することは当然ないので変動することに結局は承諾しなければならないかと思います。
はじめてのママリ🔰
必須ではないのでかかなくても大丈夫だと思います。
書いても書かなくても相手から減額調停されたら算出表通りにまた金額が決まります!
♡♡
そこはお互い様なので書いても書かなくても減額申立も増額申立も可能なのでどちらでも大丈夫だったと思います!🤔
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