小児治療用眼鏡の保険申請期限について教えてください。購入日翌日までに申請できていなかったら適用外でしょうか?経験者の方、有識者の方、教えてください。
小児治療用眼鏡の保険申請について
息子が小児弱視と診断され2月に眼鏡を作りました。
療養費支給申請書を提出したいのですが、けんぽのHPで申請期限を確認すると《治療用装具等の購入費用を支払った日の翌日》とあるのですが購入日翌日までに申請できていなかったら適用外なんでしょうか?
眼科で説明してもらった時は2年以内に〜と聞いていたのでまったく急いでいなかったです😭すぐに調べてなかった自分が悪いですが、、
経験者の方、有識者の方教えてください😭😭
- やまみ(2歳6ヶ月, 6歳)
コメント
POOH
うちのこも去年作りました。
上のとこよくみてください。よく日というのは消滅時効の起算日、いつからかという意味なので治療用具買った日の翌日から2年以内から申請可という事です。
ちなみにうちは協会けんぽと市からそれぞれ補助でました。
やまみ
あー!!ほんとですね!!
理解しました😭ありがとうございます😭!!
市からも補助が出たんですね!わたしも調べてみます🔍
POOH
多分上限決まってるはずで、協会けんぽから何割、市から何割ってうちは説明受けました。
なので、領収書や医師の指示書はコピーして出して、原本は手元に残してあります。
やまみ
わたしの住んでいる市でも補助が出るみたいです!POOHさんに教えてもらわなければ見落としていた情報でした😳ありがとうございました♡
POOH
確か先に協会けんぽに申請して、そのあといくら補助がでますっていう紙が来るので、それがきてから市の方には上限額までの不足分出してもらう形になりますよ!
やまみ
役所に確認したのでバッチリです👌ご丁寧にありがとうごさまいます😭