ビットコインを売った場合の扶養について相談です。青色申告で所得ゼロの場合、48万以下で扶養内になるでしょうか?
仮想通貨で利益が出た場合の扶養について
保有しているビットコインを売ろうかと迷っています。
現在個人事業主で青色申告で確定申告をしていて、夫の扶養にはいっています。
ビットコインを売った場合、30万ほど利益が出そうです。
事業所得は青色申告の控除で所得ゼロになる場合、
ビットコインを売ったときに発生した雑所得は
48万以下になれば扶養内でいられるのでしょうか?
(ビットコインを売った雑所得と事業所得以外の所得は無いと仮定します)
わかる方いらっしゃいましたら
教えてくださると助かります🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後6ヶ月, 2歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
その通りだと思いますよ。
48万円なので、税金の扶養だと思いますが、事業所得が0で雑所得30万なら扶養内だと思います😆
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!私の認識が間違っていないようで、安心しました☺️