コメント
せあら
もし5月1日が復職日なら、4月30日までは育休なので、4月分の社保は引かれないですよ😊
ゆめめ
会社で社会保険手続きを担当しています。
「4/3に育休終了、4/30まで有給休暇を取得して5/1に復職」
この場合会社は4/3で育休は終了したという扱いで手続きをとりますので4月分の社会保険料は発生します。
会社に4/30まで育休延長を届出るということであれば4月分は免除の認識で間違いありません。
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えてくださりありがとうございます!
復職日までの対応がどういう形になるのか、会社に確認しないとですね、
ありがとうございます!- 3月10日
せあら
すみません、質問分理解できてなかったです💦
4月3日で育休が終了しても、復職日が5月1日なら同じく社保は5月分からの発生になります🙆♀️
はじめてのママリ🔰
復職した日から社会保険料が引かれる対象になるんですね!
理解できました!
ありがとうございます🥹