土地や住宅の取得税率軽減は、取得日は引渡日で、延長されている措置ですか?それとも今年度で終了予定ですか?
不動産取得税の軽減措置について質問です!
軽減措置の対象に関して
"土地及び住宅については、平成15年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。”
という記載があるのですが、取得した日というのは引渡日という認識で良いのでしょうか?
あと、この措置というのは、過去にもずっと期限はあったもののずっと延長してる措置でしょうか?
もし3/31までに引き渡しが間に合わなくても結局延長する可能性があるようなものなのか、それとも当初から今年度で終了予定のものなのか、
過去の情報がいまいち分からないため、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
- ⋈(6歳)
はじめてのママリ🔰
取得した日は権利を得た日…登記に記載のある日で良いです。
今まで延長に延長を重ねてますが、今後はわかりません。
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