
2024年から課税業者になるため、2割特例措置は2023年10〜12月のみ。簡易課税は2年間のみ適応なので、2023年10月から適応すれば2025年10月まで適応。2割特例措置が今年中は使えるなら、簡易課税の申請は2024年1月からが良いでしょう。
インボイスについてです。個人事業主です。
2022年に売り上げが1000万超えたので2024年から課税業者です。
その場合2割特例措置は2023年10〜12月分のみ適応で2024年以降は適応無しで合っていますか?
また簡易課税の届出もインボイス申請と一緒にやろうと思ってましたが簡易課税は2年間のみ適応のため今年申請してしまうと2025年になると適応なしになってしまいますか?それとも2023年10月から適応の場合2025年10月までは適応されるのでしょうか?
2割特例措置が今年中は使えるのであれば簡易課税の申請は2024年の1月からにした方がいいでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
コメント

ぴっぴ
2割特例→2023年10〜12月のみ適用、2024年は適用なし、2025年は2023年の課税売上高が1,000万円超えるかどうかで判定、以降毎年判定
簡易課税→2年間のみ適用ではないです。2年間強制適用、その後も取り下げをしない限りはずっと適用です。また2年間の考え方は1〜12月の1年間で数えますので
、2023年と2024年で考えます。2025年も簡易課税選択の取り下げなどを敢えてしない限り、簡易課税を適用できます。
よって簡易課税の選択も2023年10月からで問題ないです。
はじめてのママリ🔰
細かく丁寧にありがとうございます!勘違いしていた部分もありこちらで教えていただけて助かりました🙏
とても分かりやすくありがとうございました😭🙏🏻❣️