会社が8週前から産休と定めている場合、そのタイミングでの退職でも出産手当金の支給対象になりますか?
産休と同時に退職予定の場合の出産手当金について知りたいです。
退職した場合でも支給される条件の一つに、「出産手当金の支給期間内の退職である」とあります。私の会社は8週前から産休だそうです。協会けんぽのHPでは、42日(6週)前としか明記されていませんが、会社が「産休は8週前」と定めていた場合、そのタイミングでの退職であっても、支給対象になりますか?
42日(6週)前だと11月6日なのですが、会社の規定(8週前)では10月23日から産休です。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
会社の規定とけんぽの規定は別なので、支給対象にならないです。
ただ、実際の出産日が予定日より2週早まって結果的に6週前なら支給対象になると思います。
ママリ
産後休暇は強制ですが、産前は別に取らなくてもいいので、42日前まで働くか、有給消化で42日前まで在席できるようにすればいいと思います😌
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はじめてのママリ🔰
有休が残っていない場合、欠勤で在籍させてもらうお願いをするのは大丈夫でしょうか?(常識的に)
- 8月31日
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ママリ
私なら欠勤で在籍はお願いしにくいです💦
あと、欠勤だとその分も計算に入れられるので、手当金も減っちゃうんじゃないでしょうか?
やはり一番いいのは6週前まで働くことだと思います。- 8月31日
はじめてのママリ🔰
では、どうしても出産手当金は受給できないということでしょうか?
ママリ
下の方が書かれてる通り、42日前まで在籍すれば問題ないです。
有給もなく8週前から休業すると、出産が2週早まらない限り対象外です。
はじめてのママリ🔰
わかりました!ありがとうございました!