コメント
ゆわたし
保険の給付金は非課税です。
給付金対象分の差額分+その他の医療費-10万もしくは所得の5%のどちらかです。
入院費が保険給付金でまかなえてお釣りがきたなら医療費控除の対象にはなりません。
対象にならないものを嘘の申告をし、控除を受けるのはよろしくないかと。
#ぷうこ
保険が下りた医療に対する医療費の領収書は提出してもしなくてもよいです。
ゆわたしさんのおっしゃるとおり、保険の給付は非課税ですので収入とは見做されません。保険で下りた金額がその医療に対する医療費よりも多くても、それ以外の医療費からまで保険金でプラスになった金額を差し引く必要はありません。
領収書を提出するのであれば保険金も申告する必要がありますが、領収書を提出しないのであれば(その医療費を控除対象としないのですから)保険金を申告する必要はありません。
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コテツママ☆
そうなんですね!ありがとうございます
保険金申告という事は保険おりた分の領収書いりますよね?
そっちの領収書は取っておいてなかったかも😓- 2月14日
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#ぷうこ
医療費の請求書兼領収書のことですか?保険金の支払通知ですか?
保険金の申告(補填される金額の申告)では、保険金が振り込まれた銀行口座の通帳の写し(金額がわかるところのコピー)でもよいですよ。- 2月14日
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コテツママ☆
保険金の方です!
通帳の写しでいいんですね!ありがとうございます☆- 2月14日
コテツママ☆
保険分は非課税なんですね!
私は面倒なので全部出そうと思ってたんですが、親が知り合いがそう言いよったけん出すなってうるさくて💦
お釣りがくるような額でもなかったですし、予定通り全部出そうと思います(^-^)
ありがとうございました☆