ママリ
38万円がもらえる訳じゃなくて、旦那さんの税金計算で所得を38万円安くして計算してもらえるってものです。
妻の年収が103万円以下なら配偶者控除
103~201.6万円なら配偶者特別控除です。
150万円以下なら配偶者控除と同額の38万円の控除が受けられます。
所得税の計算の時に適用されますので、年末調整の時に控除を受ければ還付金が増えるという感覚です
はじめてのママリ🔰
38万円はもらえるものではありませんよ💦
配偶者(特別)控除が38万円なので、控除=引く、です。上の方がおっしゃるように、所得から"引く"だけです。
なので、ご主人の年収が500万円程なら年末調整で所得税の計算をする時に4万円弱安く算出されるだけです。毎月の天引きの際に配偶者控除を申請済み(扶養控除申告書に奥さんの名前を書いた)なら毎月の天引きの時点で少なめに計算されてますので年末調整の還付が多いとかはないです🫧
住民税は翌6月以降から天引きされるものが、トータル3.3万円安くなるだけです🫧月で割ると3000円弱だけです。
奥さまが社保にご自身で入っているなら、配偶者控除のためだけに150万円以下に抑えるのは働き損になりますので、控除に縛られず160万円以上稼ぐ方がよいです😇
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