ママリ
昨年も事業所得で確定申告されているなら、今届出しても青色申告が適用されるのは令和6年分からですので、令和5年分は白色申告になります。
また、給与所得者以外は103万円は関係ありません。
ご主人の所得税の扶養に入りたいという趣旨なら、事業所得を48万円以内に収める必要があります。(給与所得者は収入が103万円だと給与所得が48万円になるため、扶養に入りたい人は収入を103万円に収めます。)
はじめてのママリ🔰
開業届出して青にした方が節税にはなりますよ
申告が面倒ですけど
ママリ
昨年も事業所得で確定申告されているなら、今届出しても青色申告が適用されるのは令和6年分からですので、令和5年分は白色申告になります。
また、給与所得者以外は103万円は関係ありません。
ご主人の所得税の扶養に入りたいという趣旨なら、事業所得を48万円以内に収める必要があります。(給与所得者は収入が103万円だと給与所得が48万円になるため、扶養に入りたい人は収入を103万円に収めます。)
はじめてのママリ🔰
開業届出して青にした方が節税にはなりますよ
申告が面倒ですけど
「源泉徴収」に関する質問
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