コメント
はじめてのママリ🔰
特別休暇の子の看護休暇ももうないですか?
とんちんかん
公務員の場合、有休がなくなって自己欠勤となる場合、懲戒処分対象と聞いた事あります😫
懲戒処分対象なので、人事記録に残り、昇進に影響するんだとおもいます。
私の勤め先だと有休の付与は年度当初4/1なのですが、
4月時点で有給+子の看護休暇(多分10日)がなくなりそうなのでしょうか?😭
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ママリさん
私の勤め先は1月に付与で、看護休暇入れてもあと2日です😭
昇進に影響するんですね😭
懲戒処分対象ってクビにもなりますかね?😭
えーなかなか厳しい😭😭😭- 4月25日
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とんちんかん
1月付与でもうあと2日なのですね😭それはまだ半年以上あるなかでかなり厳しいですね💦
職場の上司からはこのまま有給がなくなって欠勤になるとこんなふうになる、などの説明はないのでしょうか🤔?
人事院の懲戒処分指針に、正当な理由なく欠勤続けた場合には免職又は停職とあるので欠勤が長期になれば処分の可能性も出てきます😫
仮に有給なくなって欠勤する事になったとして、ママリさんの状況で休むことが「正当な理由」として認められるのかは、職場や人事課等の判断なのでどう対処されるかはわかりません🌀
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第2 標準例
1 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。- 4月25日
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とんちんかん
あとは欠勤で懲戒処分対象(戒告などの注意)となると
次年度の定期昇給対象外になる場合もあるかもです🤔- 4月25日
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ママリさん
ありがとうございます🙏
なんかもう働くの嫌になってきました🙄笑
でもそうも言ってられないし昇進なしでもいいので頑張りますありがとうございます😭😭- 4月25日
ママリさん
もうなくなります😭