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MoMo
お金・保険

未払い残業代は経費計上できますか?源泉徴収や報告書は再申告?法人化前の個人事業に影響ありますか?

元従業員から未払い残業代について労働審判を起こされます。
一括では払えないので、分割で何年にも渡り支払うことになりますが、労働審判によって決まった月々支払っていく未払い残業代は、経費として計上できるのでしょうか?
また、源泉徴収や給与支払い報告書等も申告し直しになるのでしょうか?
現在は法人ですが、該当期間は法人化する前の個人事業の時です。
ご回答よろしくお願いいたします。

コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

未払い残業代を慰謝料として支払うのか、過去の残業代の後払いとして支払うのかで取扱が変わると思います。
前者なら法人の経費にも個人の経費にもできないと思います。
後者なら、支払うべきだった年分の必要経費として確定申告を修正するのが正しい処理だと思います。更正の請求となりますので、申告期限から5年以内のものならできますが、それ以前のものは時効なので出来ません。(労働審判なら2年以内のものでしょうから大丈夫ですかね?)
また、この場合は源泉徴収もやり直しになり、差額分の源泉所得税も天引きして納めることになると思います。

どこまでしっかりやるのかは金額や状況によるとは思いますので、顧問税理士とよく相談されてください。
上記回答は少しだけ税金の取扱が分かる個人の感想です。

  • MoMo

    MoMo


    すごく丁寧にわかりやすくご回答頂きありがとうございます🥲
    どちらにしても分割で支払い分の他にも税金やらでお金がかかりそうですね。
    前者の慰謝料として払うなら主人の給与を上げて社会保険料や所得税、住民税も上がるだろうし。
    後者なら修正して追加徴収される分と、税理士さんに再度やり直しをお願いする費用もかかるだろし。

    労働審判は2年以内なのですか?そこらへんは弁護士さんから聞いてませんでした。
    2年以内となると、法人化してからの1年が入るので、個人事業としての分は1年分となりそうです🤔

    • 3月30日